保護者の方へ
育成医療
自宅支援医療(育成医療)
児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童含む)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。(厚生労働省ホームページより抜粋)
対象となるのは、①視覚障害、②聴覚障害、③言語障害、④肢体不自由、⑤内部障害があり、我々が治療の対象としている先天性心疾患は⑤内部障害の〈心臓〉に該当します。
実施主体は市町村であるため、市町村役場で手続きをする必要があります(市町村単位で書類の書式が少し異なります)。
これにより医療費の自己負担が大幅に軽減されます。
原則、手術の前に申請手続きを行う必要があります。
(検査入院の際に、申請がなされていない場合は、当院のソーシャルワーカーがお声をかけて、ご相談させてもらいます。)
またご相談は、地域医療連携センター(0853-20-2193)が担当しております。
当院のホームページから、「地域医療連携センターのご案内」に入っていただき、「医療費等の相談」ページをご覧頂くか、またはこちらをご覧ください。